新型感染症に対する本院の取り組みについて
4月8日(水)に兵庫県を含め7都府県に「緊急事態宣言」が発令され、改正特別措置法(新型コロナ特措法)に基づく休業要請が多くの業種、施設に出されています。
鍼灸院につきましては、特措法のなかで営業などを制限する対象に含まれておりませんが、
1、診療停止命令(要請)が発出される
2、感染者が施術者(院長)ならびに従業員、家族、患者様でみられた場合
3、急速な感染拡大に伴い身の危険性を感じる場合等
につきましては、事前連絡の上、休業・休止とする予定です。 現在は以下の感染予防対策を徹底し、通常通り開院することができております。
【当院の感染拡大防止に向けた取り組み】
1、営業時間中のマスクの着用、咳エチケットの徹底、施術者の健康管理(体温測定など)
2、消毒の徹底
①施術前後における手洗いやうがい、手指消毒
②スタッフや患者様が手を触れる場所の消毒
(受付、待合室、トイレの取手、ドアノブ等)
③施術ごとに使用タオルやベッドシーツの交換・消毒、使用器具等の徹底の消毒
④30分おきに院内の換気の徹底
⑤玄関の消毒(ウイルスの靴底付着対策)
⑥完全予約制により、患者様同士の接触を抑える