施術メニュー

施術時間

※本治療院は完全予約制のため、必ず事前にご連絡ください。
 授業の状況によっては診療日が変更となる場合がありますので予めご了承ください。
※本治療院ではネット予約も可能です。

施術料金

自費治療

料 金施術内容施術時間(目安)
一 般5,000円局所施術(1部位)45分
8,000円局所施術(2部位)70分
12,000円全身施術(3部位以上)90分
学 生3,500円局所施術(1部位)45分
美容鍼4,500円局所施術(顔面部)40分
学 生:小学生 ~ 高校生まで
初診料:初診時のみ上記料金に1,000円が別途かかります。
往診料:上記料金に、往診料3,000円が別途必要です。(本院から2Km以内)

保険治療

 自由診療による鍼灸施術の場合、費用は安くありません。物価高が進んでいる現在では、施術料金も上がっていますので、平均的なはりきゅう施術料金は、5000円~7000円程度(60分施術)が多いようです。中には、高額な費用を請求する施術所もみられますが、患者様には冷静な判断と客観性を持って利用いただきたいと思います。
 安価とは言えない自費診療中心の鍼灸施術は、頻回に施術を受けることができず、長く施術を受けることができません。
 超高齢化社会に入った日本では、退行性変化に伴う治らない病気が中心となる疾病構造へと変化し、行政も「治療医学モデル」から「予防・ケアモデル」へビジョンを移行するとともに、「医療保障」から「健康保障」に本国の医療制度設計が変容を続けています。
 既存の医学モデルは、病気を治すことを目的・保障した「治療医学モデル」及び「医療保障」でしたが、超高齢化社会においては、慢性疾患や難病、退行性変化に伴う疾病が中心となり、完治を目指す医療を目指すことが難しくなってきています。それとともに年々、膨れ上がる国民医療費は、令和5年度では48.9兆円となり、50兆円を確実に超える状況です。また、国民医療費の年齢階級別でみた場合、65歳以上の高齢者では、27.3兆円(令和5年度)となっており、国民医療費の半分以上を占めています。これはごく自然なことであり、年齢が上がるにつれて病気にかかるリスクは増加するため、必然的に病院にかかる機会が増えるとともに国民医療費も上昇します。
 このような状況下において、日本では病気にかからない「健康を保障する」制度設計に移行しており、病気にならないように「予防・ケア」に重点を置いた施策、予算編成を進めています。
 「健康保障」や「予防・ケア」の医学モデルは、東洋医学が何千年も前から基本理念としている「未病治を重視し、不調が病気になる前に整える」考え方と同じモデルです。
 このように、超高齢化社会においては、完治を目指すことができない疾病構造に変化しており、現状維持やこれ以上悪くならないようにケアや予防を目的とした施術が求められるとともに、「定期的な施術」、「継続的なケア」が必要となります。
 鍼灸施術は安くはありません。少しでも安く定期的に通うためにも「療養費(保険制度)」のセーフティーネットを活用を検討してください。鍼灸の保険制度には様々な制約がありますが、一部自費施術を兼ねることで効果を担保することは出来ます。

保険利用に際しての諸注意
・保険を利用した鍼灸施術は様々な制限がございます。保険治療のみの場合、一部負担割合に応じた安価な金額で施術を受けることができる反面、施術時間の制限から満足いく治療は難しく、予防的施術となります。
・本院では、初回を含め3回までは保険を利用した鍼灸施術を行っておりません(3回目まで自費診療となります)。同意書の発行・準備期間、療養費申請書類の作成、保険者との保険診療の可否判断に一定の時間を頂いておりますので、ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※保険を利用した訪問鍼灸マッサージについてはその限りではありません。

 はり・きゅうの施術について、下記の両方の要件を満たす場合、「療養費」として健康保険の対象となります。

1.対象となる傷病であること

  •  神経痛
  •  リウマチ
  •  五十肩
  •  頸腕症候群
  •  腰痛症
  •  頸椎捻挫後遺症

2.医師がはり・きゅうの施術に同意していること

 医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現われなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合。
※医師への同意書の依頼については、治療院で準備いたしますが、医師・病院の紹介はしておりません。

【注 意】
 鍼灸は健康保険による診療の併用が認められていないため、同じ疾患で他の病院、診療所等で健康保険による診療を受けた場合は、本治療院での保険適応は無効となりますので予めご注意ください。
 鍼灸院で保険診療を受けている場合には、病院等または関連施設へ行く際には必ず、事前に連絡をお願いいたします。なお、健康保険を使わずに治療を受ける場合には、この限りではありません。

3.保険適応までの流れ

1、保険適応疾患に該当し、病院を受診している場合は本治療院より『同意書(及び依頼書)』をお渡しします。病院を受診しておらず適応疾患に該当するか分からない場合は、当治療院の初診を受けてください。適応疾患に該当する場合は『同意書』(依頼書)をお渡しします。
2、病院で医師の判断により『同意書』の作成を依頼ください。
3、病院で作成していただいた同意書、マイナンバーカード(健康保険証)を持って、当治療院へご来院ください。同意書の同意日以降から保険適用の治療を行います。
 尚、同意書は期限があり、発行日より概ね6ヵ月が有効となります。有効期間を過ぎて治療を継続する場合は医師の再同意が必要となります。
※その他、自動車賠償責任保険、労災保険、医療扶助制度による診療については、ご相談ください。
※本治療院は、生活保護法の指定施術機関として認定【登録番号:270352】を受けておりますが、尼崎市では生活保護を受けていられる方に対する公的扶助が適応できない状況となっておりますので、ご注意ください。

鍼 灸 同 意 書

(表)

(裏)

鍼灸同意書のダウンロード)
下記のページより『同意書』をダウンロードできますので、必要の際はご利用ください。
なお、印刷する際は両面コピーの上ご使用ください。

4.通所による施術料金

基本方針)
 保険を利用した施術の場合、施術時間が約15分程度とたいへん短く、鍼灸本来の効果を発現させることが困難な制度設計となっています。そのため、本院では自費診療を兼ねることで鍼本来の効果を担保しています。
 なお、数百円単位の「はりきゅう保険施術」をご希望の方は、整骨院等をご利用ください。

1、局所施術(約45分)  令和8年7月1日~

 負 担 割 合  自 己 負 担 費 用 
   1割の方    3,182円
   2割の方    3,364円
   3割の方    3,546円

※初診時は、初検料が加算されます(1割負担分の場合、¥232円)。
※上記以外、電気鍼、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合、電療料として1回につき、100円加算されます。

2、全身施術(約75分)  令和8年7月1日~

 負 担 割 合  自 己 負 担 費 用 
   1割の方    5,182円
   2割の方    5,364円
   3割の方    5,546円

5.訪問による施術料金

1、訪問施術料(約20分)  令和8年7月1日~

 はりきゅうの訪問施術料は、同一日に同一建物で施術を行った患者数に応じて、訪問施術料1から訪問施術料5までに区分されます。

  区 分  1 術  2 術
 訪問施術料1 3,950円 4,120円
 訪問施術料2 2,800円 2,970円
 訪問施術料3 2,110円 2,280円
 訪問施術料4 1,800円 1,970円
 訪問施術料5 1,720円 1,890円

2、2術における自己負担金  令和8年7月1日~

 負 担 割 合   2 術  
  1割の方   412円 
  2割の方   824円 
  3割の方  1,236円  

※20分の施術における自己負担金となります。
※訪問施術の場合、歩行困難のため通所できない方が対象となります。

はり・きゅう・マッサージ施術料助成【尼崎市】

当院は、尼崎市の【はり・きゅう・マッサージ施術割引券取扱所】です。

 尼崎市国民健康保険では、健康増進を目的として、加入者を対象に、「あん摩・マッサージ、はり・きゅうの施術助成」を行っています(保険適用外の施術に限ります。)。届出により「受給者証」を発行されますので、市指定の施術所に提示して助成を受けてください。
1、助成額
 1回につき1,000円(6歳未満500円)を助成 年間(4月1日から翌年3月31日まで)1人12回まで利用できます。
 ただし、市内の指定施術所のみで、保険適用外の施術に限ります。
 また、保険料を完納している方に限ります。
2、必要なもの
(1)印鑑(認印でも可) 
(2)国民健康保険被保険者証
 ※初めて、あんま・マッサージ・はり・きゅうの施術助成を申し込まれる方は、電話での申込みも可能となっています。
 紛失等により証を再交付する場合は、尼崎市役所国保年金課(本庁)で手続きが必要です。
3、問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
 ※休日:土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
4、お問い合わせ先
 市民協働局 市民サービス部 国保年金課 資格賦課担当 電話 06-6489-6423
【後期高齢者医療保険(75歳以上)の場合】
1、助成額
 1回につき1,000円(6歳未満500円)を助成 年間(4月1日から翌年3月31日まで)1人8回まで利用できます。
 ただし、市内の指定施術所のみで、保険適用外の施術に限ります。
 また、保険料を完納している方に限ります。
 ※利用回数は、尼崎市の後期高齢者医療の適用開始年月が7月から9月の場合6回、10月から12月の場合4回、1月から3月の場合2回となります。
2、必要なもの
(1)印鑑(認印でも可)
 ※代理人が申請する場合は、代理人の印鑑・身分証明も必要です。 (2)後期高齢者医療の被保険者証
3、利用証の交付申請
 施設利用証の交付を受けるためには、最初の1回だけ交付申請が必要です。
 次年度以降の施設利用証については、特に申入れがない限り後期高齢者医療の被保険者資格を確認のうえ郵便で送付します。
4、施設利用証の交付
 審査の結果、資格要件を満たしていれば施設利用証を郵便で送付します(確認できれば、本庁のみ即日交付)。
 資格要件を満たさない場合は、非該当通知書を送付します。
5、施設利用証の使い方
(1)施設利用証は本人以外は使えません。
(2)あんま・マッサージ・はり・きゅうの施術所で施術を受けるときは必ず施設利用証を提示し、施術を受けた後、利用券を切り離し施術所にお渡しください。
(3)利用者が転出したときや死亡したときなど尼崎市の後期高齢者医療の被保険者の資格がなくなったときは、施設利用証を返却してください。
(4)住所・氏名など施設利用証の記載事項に変更があった場合は、施設利用証を添えて届出をしてください。
(5)原則として施設利用証の再交付は行われませんので、大切に保管してください。
6、お問い合わせ先
市民協働局 市民サービス部 後期高齢者医療制度担当 電話 06-6489-6836

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