施術メニュー

診療時間

…17:00 ~ 20:00まで
不定期(お問合せ下さい)

※本治療院は完全予約制のため、必ず事前にご連絡ください。
 授業の状況によっては診療日が変更となる場合がありますので予めご了承ください。
※本治療院ではネット予約も可能です。
 以下より任意の日時をご指定ください。

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保 険

 はり・きゅうの施術について、下記の両方の要件を満たす場合、「療養費」として健康保険の対象となります。

1.対象となる傷病であること

・神経痛
・リウマチ
・五十肩
・頸腕症候群
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症

2.医師がはり・きゅうの施術に同意していること

 医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現われなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合。
※医師への同意書の依頼については、治療院で準備いたします。
※その他、詳しくはお尋ねください。

【注意】
 鍼灸は健康保険による診療の併用が認められていないため、同じ疾患で他の病院、診療所等で健康保険による診療を受けた場合は、本治療院での保険適応は無効となりますので予めご注意ください。
 鍼灸院で保険診療を受けている場合には、病院等または関連施設へ行く際には必ず、事前に連絡をお願いいたします。なお、健康保険を使わずに治療を受ける場合には、この限りではありません。

3.保険適応までの流れ

1、保険適応疾患に該当し、病院を受診している場合は本治療院より同意書(及び依頼書)をお渡しします。病院を受診しておらず適応疾患に該当するか分からない場合は、当治療院の初診を受けてください。適応疾患に該当する場合は同意書(依頼書)をお渡しします。
2、同意書を病院にて医師の判断により作成していただいて下さい。
3、病院で作成していただいた同意書、健康保険証、印鑑を持って、当治療院へご来院ください。同意書の同意日以降から保険適用の治療を行います。
 尚、同意書は期限があり、発行日より概ね6ヵ月が有効となります。有効期間を過ぎて治療を継続する場合は医師の再同意が必要となります。(再同意は口頭でもかまいません)
※その他、自動車賠償責任保険、労災保険、医療扶助制度による診療については、ご相談ください。
※本治療院は、生活保護法の指定施術機関として認定【登録番号:270352】を受けておりますが、尼崎市では生活保護を受けていられる方に対する公的扶助が適応できない状況となっておりますので、ご注意ください。

4.はり・きゅう・マッサージ施術料助成【尼崎市】

 当院は、尼崎市の【はり・きゅう・マッサージ施術割引券取扱所】です。

 尼崎市国民健康保険では、健康増進を目的として、加入者を対象に、「あん摩・マッサージ、はり・きゅうの施術助成」を行っています(保険適用外の施術に限ります。)。届出により「受給者証」を発行されますので、市指定の施術所に提示して助成を受けてください。
1、助成額
 1回につき1,000円(6歳未満500円)を助成 年間(4月1日から翌年3月31日まで)1人12回まで利用できます。
 ただし、市内の指定施術所のみで、保険適用外の施術に限ります。
 また、保険料を完納している方に限ります。
2、必要なもの
(1)印鑑(認印でも可) 
(2)国民健康保険被保険者証
 ※初めて、あんま・マッサージ・はり・きゅうの施術助成を申し込まれる方は、電話での申込みも可能となっています。
 紛失等により証を再交付する場合は、尼崎市役所国保年金課(本庁)で手続きが必要です。
3、問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
 ※休日:土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
4、お問い合わせ先
 市民協働局 市民サービス部 国保年金課 資格賦課担当 電話 06-6489-6423・6420

【後期高齢者医療保険(75歳以上)の場合】
1、助成額
 1回につき1,000円(6歳未満500円)を助成 年間(4月1日から翌年3月31日まで)1人8回まで利用できます。
 ただし、市内の指定施術所のみで、保険適用外の施術に限ります。
 また、保険料を完納している方に限ります。
 ※利用回数は、尼崎市の後期高齢者医療の適用開始年月が7月から9月の場合6回、10月から12月の場合4回、1月から3月の場合2回となります。
2、必要なもの
(1)印鑑(認印でも可)
 ※代理人が申請する場合は、代理人の印鑑・身分証明も必要です。 (2)後期高齢者医療の被保険者証
3、利用証の交付申請
 施設利用証の交付を受けるためには、最初の1回だけ交付申請が必要です。
 次年度以降の施設利用証については、特に申入れがない限り後期高齢者医療の被保険者資格を確認のうえ郵便で送付します。
4、施設利用証の交付
 審査の結果、資格要件を満たしていれば施設利用証を郵便で送付します(確認できれば、本庁のみ即日交付)。
 資格要件を満たさない場合は、非該当通知書を送付します。
5、施設利用証の使い方
(1)施設利用証は本人以外は使えません。
(2)あんま・マッサージ・はり・きゅうの施術所で施術を受けるときは必ず施設利用証を提示し、施術を受けた後、利用券を切り離し施術所にお渡しください。
(3)利用者が転出したときや死亡したときなど尼崎市の後期高齢者医療の被保険者の資格がなくなったときは、施設利用証を返却してください。
(4)住所・氏名など施設利用証の記載事項に変更があった場合は、施設利用証を添えて届出をしてください。
(5)原則として施設利用証の再交付は行われませんので、大切に保管してください。
6、お問い合わせ先
市民協働局 市民サービス部 後期高齢者医療制度担当 電話 06-6489-6836

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営業日:月曜日~土曜日
10:00~12:00/13:00~20:00
〒660-0063
兵庫県尼崎市大庄北2-1-24