難病とは
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概 念
「難病」という言葉が使われるようになったのは、昭和40年代のスモン病が契機となっています。スモン病は視神経を侵し、同時に脊髄炎を合併する病気で、この病気は我が国にのみに見られ、昭和42~43年頃に急増しました。
当時は奇病と言われ、原因がわかっていませんでしたが、昭和44年に厚生省に調査研究協議会が組織され、翌年にスモンと整腸剤キノホルムとの因果関係が初めて示唆されました。
同年に厚生省がキノホルムの発売を中止したところ、その後の新規患者の発症は激減したことから、スモンの原因はキノホルムであると考えられるようになりました。
このような流れの中で、難病に対する集中審議が国会で行われ、昭和47年に難病対策要綱が策定されました。(文献:難病情報センターHP)
定 義
難病は、以下のように定義されています。(昭和47年難病対策要綱)
(1)原因不明、治療方針未確定であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病
(2)経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に等しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病 。
また、難病に対する対策の進め方としては、1)調査研究の推進、2)医療施設の整備、3)医療費の自己負担の解消、の3つが挙げられ、難病の病因・病態の解明研究及び診療整備のみならず、難病に対する医療費の公費負担が初めて目指されることとなった。当初の調査研究の対象としては、スモン、ベーチェット病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、サルコイドーシス、再生不良性貧血、多発性硬化症、難治性肝炎が選ばれ、特に前述の4つの病気が医療費助成の対象としてスタートしました。
〔資料〕難病対策要綱
平成27年から「難病の患者に対する医療等に関せうる法律」(いわゆる難病法)が施行されています。難病法では、難病を4つの条件を必要としています。
- 発病の機構が明らかでない。
- 治療法が確立していない。
- 稀少な疾患である。
- 長期の療養を必要とする。
指定難病では、これに加えて次の2つの条件がさらに必要となります。
- 患者数が一定人数に達しないこと(人口の約1%以下)
- 客観的な診断基準が確立していること
平成28年4月現在で、合計306の病気が指定難病となっており、医療費助成の対象です。
膠原病の多くは指定難病となっています。ただし、関節リウマチは指定難病ではありません。関節リウマチ患者の数が多すぎるため、「稀少性」という条件から外れるためです。関節リウマチの中では、悪性関節リウマチが指定難病となっています。
難病と東洋医学
鍼灸含め東洋医学の歴史は難病との戦いと言っても過言ではありません。