保険
はり・きゅうの施術について、一定の要件を満たす場合、「療養費」として健康保険の対象となります。
一定の条件)
※下記の1、2両方の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付対象となります。
1.対象となる傷病であること
・神経痛
・リウマチ
・五十肩
・頸腕症候群
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症
2.医師がはり・きゅうの施術に同意していること
医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現われ
なかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。
※医師への同意書の依頼については、治療院で準備いたします。
※その他、詳しくはお尋ねください。
対象疾患の経緯
「神経痛」「リウマチ」
「頸腕症候群」「五十肩」「腰痛症」
「頸椎捻挫後遺症」
鍼灸療養費の対象疾患は、@慢性病であって、A疼痛を主訴とする、医師による適当な治療手段のないものであり、具体的には主として、とされました。 併せてこれらと同じような疼痛があり慢性的な経過をたどる疾病は同一範疇と位置づけ、「類症疾患」として認められる。 ・昭和42年9月18日付保発32号局長通知 、、を追加 ・平成8年 を追加以上、現在の6疾患に至っている。 <参考文献:『医道の日本』2015年9月号
上田孝之氏報告